阿久根市長の出席拒否、法の想定外に議会苦慮(読売新聞)

 開会中の市議会本会議への出席を拒否している鹿児島県阿久根市の竹原信一市長。

 地方自治法には、自治体の首長が議会に出席しない場合の罰則規定はない。法の想定外のケースと言えそうだ。

 同法は115条で「地方公共団体の議会の会議は、これを公開する」、121条で「地方公共団体の長は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められた時は、議場に出席しなければならない」と定めている。

 竹原市長の対応はいずれの条文にも反している。総務省行政課は「議案の提案者である市長が議会に誠意ある対応を取っておらず、道義的責任は当然ある。しかし、法律には、議会に出席しなかった場合にどうするかという規定まではない。議長は出席を促し続けるしかない」と話す。

 市長はすでに予算案を議会に提出しており、議会が独自に審議し、議決することはできるという。同課は「議決にあたり、市長の説明を聞くことは法的要件ではなく、議会が完全に行き詰まるわけではない。ただ、予算の提案権は市長にしかなく、その説明を聞かずに進めるか、議会がどう考えるかにかかっている」と指摘する。

 事態打開のため、議員が市長不信任案を提出する方法もあるが、阿久根市では昨年4月にも不信任案が可決され、出直し市長選で竹原市長が再選されたばかり。

 反市長派の市議は「前回の市長選から1年もたっておらず、市民は一連の混乱にうんざりしている。不信任案を出すのなら、確実に勝てる候補が必要」と打ち明ける。市議らの間では、市内の若手企業経営者ら数人の名が挙がっているが、擁立に向けた具体的な動きには至っていない。市長が議会出席を拒み、議会側も打つ手がない異例の状態が続きそうだ。

 一方、1月に阿久根市の会社社長らが設立した市民団体は、竹原市長の市政運営や政治姿勢を検証し、改善の余地がなければリコール(解職請求)も辞さない、としている。

<宮城自衛官殺害>容疑の49歳妻ら逮捕 自殺に見せかけ(毎日新聞)
<新幹線>新青森行き「E5系」愛称公募スタート 「はやて」に替え(毎日新聞)
北教組事件 書記長ら資金捻出か 解散先送りで一時は資金難にも…(産経新聞)
雨の啓蟄、飛来する春…チョウ乱舞(読売新聞)
常勤職員の給与、月7200円のアップ―障害福祉サービス(医療介護CBニュース)
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。